<名称>
高知県環境カウンセラー協会
<目的>
会員相互が情報収集や情報交換を行い、自己研鑚に努めるとともに、各々の専門分野をいかして、地域に密着した環境保全活動の推進と、持続可能な社会づくりに貢献することを目的とする
<代表者>
会長 大下 宗亮
<設立日>
平成12年8月5日
<規約>
高知県環境カウンセラー協会規約
(名称)
第1条 本会は「高知県環境カウンセラー協会」と称する。
(目的)
第2条 会員相互が情報収集や情報交換を行い、自己研鑚に努めるとともに、各々の専門分野をいかして、地域に密着した環境保全活動の推進と、持続可能な社会づくりに貢献することを目的とする。
(会員)
第3条 以下の正会員及び賛助会員で構成する。
正会員:環境省登録の環境カウンセラー及び協会の目的を達成する為の知識を有する者
賛助会員:この協会の事業に賛同する個人及び団体
2 入退会の時期は自由とする
(役員)
第4条 役員は、会長1名、副会長2名、会計1名、監事若干名、事務局長1名を置く。
2 役員の選出は、総会における会員の互選による。
3 役員の任期は2年とし、再任する事もできる。
(運営)
第5条 総会は年1回開催する。また、必要に応じて役員会を召集し臨時総会を開催することが
できる。
2 事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(活動)
第6条 本会は、第2条の目的のため、次の活動を行う。
(1) 会員の専門的な知識や経験を生かして、環境保全意識を地域社会に広め、定着させるためのサポート活動を行う
(2)市民、団体、行政、企業などさまざまな主体が連携し、パートナーシップを構築するための推進役として活動する
(経費)
第7条 活動に要する費用は会費及び事業委託費、その他を以って充てる。
(会費)
第8条 年会費
(正会員) 個人 2,000円
団体 5,000円
(賛助会員)1口 1,000円
(会議)
第9条 会議は会長が召集し、会長が議長となる。会長が欠席の場合は副会長又は事務局長が議長となる。
(事務所)
第10条 事務局は高知市内に置き、適宜連絡を行う。
(解散)
第11条 本会の解散は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合、解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の規程に基づき解散する場合は、会員全員の承諾を得るものとする。
3 本会が解散したときは、役員が精算人となる。
(残余財産の帰属先)
第12条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数をもって帰属先を決定する。
2 前項における残余財産は、会員に分配はしない。
(その他)
第13条 上記に定めのない事項については、その都度役員会で協議を行い対処し、定例会において報告する。
この会は平成12年 8月 5日に設立する。
平成12年8月5日 制定
平成30年6月25日 改定
<振込先>
四国銀行 普通 帯屋町支店
口座番号 0935689
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